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国労組合員資格確認訴訟 結審。判決日は9月3日

月刊『労働運動』34頁(0292号04/01)(2014/07/01)



国労組合員資格確認訴訟 結審。判決日は9月3日


国労組合員資格確認訴訟 成田・羽廣両原告が堂々と意見陳述 裁判が結審。判決日は9月3日と決定
 国労組合員資格確認訴訟の第12回口頭弁論が5月23日(金)11時から東京地裁527号法廷でおこなわれた。裁判はこの日の法廷をもって結審し、判決言渡しは9月3日(水)13時10分と決まった。

●2年半の論争と証拠・証言をもとに最終準備書面を陳述

 冒頭、裁判長と右陪席裁判官の交替による更新手続きが確認された後、原告ら代理人が最終準備書面の要旨を陳述した。まず、石田亮弁護士が「第1 はじめに」と「第2 全国大会決定による組合員資格剥奪の違法性」を陳述した。国労本部が2回にわたる全国大会決定によって、闘争団組合員を特別組合員にし、さらに特別組合員の扱いをやめることで闘争団組合員の組合員資格を奪ったことが、「規約厳格解釈の原則」に反した違法な措置であったことを全面的に明らかにした。
 続いて、鈴木達夫弁護士が「第3 被告の『雇用関係前提論(企業在籍要件)』に対する反論」を陳述。国労本部がこの裁判の途中から主張しはじめた「企業在籍」要件論が、国労の闘いの歴史に反し、労働組合の原理と存在意義に泥を塗るものであることを明らかにした。
 最後に、藤田正人弁護士が「第4 国労本部の変質と組合員資格剥奪」を陳述した。前回法廷での、江口寛・元筑豊闘争団事務局長や石﨑・小玉両原告の証言を引用して、2000年4党合意に凝縮され2010年4・9政治和解に行き着いた国労本部の屈服と変質が、闘争団組合員の組合員資格剥奪という暴挙に至ったことを批判するとともに、国労を闘う労働組合として再建するという原告らの決意を明らかにして陳述を締めくくった。

●成田・羽廣両原告が国労本部を徹底弾劾

代理人の陳述に続いて両原告が意見陳述に立った。成田原告は弁護士会館での報告集会で、国労本部の屈服と裏切りの歴史をたどる意見陳述のくだりで、「あの時、宮里はこんなことを言ったな」ということが次々と頭に浮かんできて、法廷で宮里弁護士に直接、一言言いたくなったと述べた。そして、宮里弁護士を始めとする顧問弁護団こそが国労本部の屈服と裏切りの先導者だったと弾劾した。
 羽廣原告は、弁護士会館に移動する過程で、「言いたいことがいっぱいあった。5分間の演説が一番難しい」という感想を述べていた。「闘う方針が出せないのであれば、私が指導部として責任を取ります」という意見陳述の言葉は、羽廣原告の闘いの魂が込められたものであった。
 宮里弁護士ら国労本部の代理人は終始、固い表情で原告ら代理人と両原告の陳述を聞き入り、その打撃感を隠せなかった。そして、被告の最終準備書面の要旨の陳述を放棄して、結審を迎えたのであった。
 結審直前の裁判長と右陪席裁判官の交替ということも影響してか、判決は少し先の9月3日になった。6~8月の闘いを全力で闘いぬき、なんとしても勝利判決をかちとろう。

 (「共に闘う国労の会」会報№48から転載)