2006年12月号(No.189)目次
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労働者の目 11・6の熱気を全国の労働者へ

労働ニュース
  ●憲法/増税 ●公務員など ●日誌

国労5・27臨大闘争弾圧刑事裁判

・特集  新憲法制定を撃つ
  ●新憲法制定は、クーデターだ!
  ●4大産別決戦の爆発で改憲攻撃を打ち砕こう
  ●戒厳令下の国民投票 「国民投票法案」を許すな!

共謀罪を葬り去るために労働者・労働組合の大決起を!

労働者学習シリーズ 帝国主義 第11回 死滅しつつある資本主義

11・6労働者集会写真報告

やってられないぜ!  第5回 労災保険の民営化

たたかいは進む
  ●民主労総・労働者大会への合流 

読者のページ 編集後記

・PhotoDocument

労働者の目

●11・6の熱気を全国の労働者へ

 全国労働組合交流センター常任運営員 滝口 誠

 「日米韓の闘う人々の熱意と熱気にふれ、労働者としての誇りを実感しました」「生きる力をいただき、ありがとう!」などなど。今、動労千葉に多くのお礼、決意、連帯の声が寄せられています。
 国境を越え、言語の壁をのりこえ、闘う労働者ががっちりと団結し、共通した課題である戦争と民営化―労組破壊攻撃粉砕の歴史的共同闘争の力強い、大きな一歩が切りひらかれた。「11・6宣言」は、闘う全世界の労働者の「21世紀宣言」と言っても過言ではないと思います。この熱気を、勝利の展望を、ただちに職場に、全国の労働者に還流させよう。この機会を決して逃してはならない。
 日本の労働者にとって、これからの2年間が勝負のときです。小泉や財界は、06年通常国会で改憲にむけた「国民投票法案」の制定、教育基本法改悪―憲法改悪を強行し、一方では、07年郵政民営化― 40万人の首切り、選別、労組破壊が吹き荒れようとしています。並行して国と地方あわせて数百万人の公務員労働者の首切りなど、労働者の団結も、雇用も、賃金も、社会保障制度も、すべて破壊して、戦争に突き進もうというのです。「もうこれ以上我慢できない!」と労働者民衆の怒りは、充満しきっています。
 連合や労働運動内部の反動と制動を突き破ったとき、怒りとエネルギーは一挙に吹き出し、闘う労働運動再生への大きなうねりとなって発展することは必至です。
 特に06年民営化決戦を闘うにあたって、動労千葉45日間の安全運転闘争(反合・運転保安確立)とその勝利の教訓を徹底的に持ち込むことが大切です。
 「11・6」組織化の中で会員が、動労千葉の闘いを正面から提起し、多くの共感を呼んできたことの中にも、その「威力」を見てとることができます。
 「鉄は熱いうちに打て!」。12・3「教基法・憲法改悪阻止全国集会」から反転攻勢の06年決戦に挑みかかろう。
 4大産別の職場生産点から闘いを組織し、改憲攻撃を打ち砕こう!

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●労働ニュース(05年10月16日〜11月15日)

自衛軍「戦争の不安」
 自衛隊から自衛軍へ。戦力を持たないと誓った憲法9条2項を削り、軍を創設する自民党の憲法草案が28日、公表された。前文で国を愛情をもって守る責任を国民に求める。敗戦から60年。戦後の「この国のかたち」をつくってきた憲法を大きく変えて、戦争への道へ向かおうとしている。経済界は「勇気ある決断」などと歓迎している。

 時間外手当 基本給に含む場合も
 モルガン・スタンレー証券会社(東京)に勤めていた男性が、時間外手当を支払うように同社に求めていた訴訟で、東京地裁は19日、「一定の条件下では、時間外労働の対価は基本給に含まれて支払われたと言える」との判断を示し、請求を棄却する判決を言い渡し、実質的な例外を初めて明示した。

 有給休暇時間単位に
 厚生労働省は最低取得単位が原則1日とされている年次有給休暇制度について、時間単位で取得できるようにする検討に入った。厳しい雇用環境を背景に有給休暇の取得率が落ち込んでいたが、厚生労働省は取得単位を細かくして同制度を活用しやすくする。雇用形態の多様化に対応する狙いもある。

 増税論議「地ならし」
 発足した第3次小泉改造内閣が直ちに取り組む課題は、06年度予算編成だ。来夏に予定の「歳出・歳入一体改革」では、本格的な増税策を盛り込むことがほぼ確実になっている。年末までの予算編成過程で、医療費抑制や公務員人件費削減に踏み込み、増税論議への「地ならし」を進める。

 定率減税廃止へ
 政府税制調査会(首相の諮問機関、石弘光会長)は25日総会を開き、年末に決定する06年度税制改正に向けた論議を始めた。家計の税負担を左右する所得税・住民税の定率減税は、景気回復を理由に全廃を答申する方針。

 パート残業に割増賃金
 厚生労働省はパートをはじめ短時間勤務の人たちが事前の契約より長く働いた場合、賃金を通常より割り増すことを企業に義務づける検討に入った。法律で定めている週40時間の上限以内でも「残業代」に5〜10%程度の割増賃金を支払う仕組みを導入する。

 派遣社員 銀行の直接雇用拡大
 大手銀行が相次いで人材派遣会社から受けている社員を銀行が雇用主になる直接雇用契約に切り替えている。東京三菱銀行は外回りの営業担当女性550人を来年4月までそっくり有期雇用社員にする。りそなグループも契約社員への衣替えを進めている。

 生活保護100万世帯
 04年度に生活保護を受けた世帯は約99万9千世帯で、03年度を約5万8千世帯上回り、過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめで分かった。12年連続の増加。これに関して国の負担の一部を地方に肩代わりさせる案が浮上し、これに地方側が「国の責任転嫁だ」と反発し、14市が国へのデータ提供を拒否するなど対立が深まっている。

 医療費、年7万3千円増
 政府・与党は厚生労働省の改革試案にある医療費抑制政策のうち、70歳以上の負担増について大筋合意した。高所得者の窓口負担は2割から3割への引き上げで平均で年間7万3千円増え22万円になる。

 公務員純減「5年で5%以上」
 政府の経済財政諮問会議(議長・小泉首相)が9日、首相官邸で開かれ、国家公務員の純減目標を「今後5年間で5%以上」などとする公務員改革に関する基本指針原案を了承した。

 給与下げ39道府県勧告
 地方公務員の給与見直しが動き出す。19日までに、39道府県の人事委員会が来年4月からの大幅引き下げを勧告した。賃金体系を国に準じて変更し、月額給与を5%弱削減することで調整が進む。

 一部職員を非公務員化
 総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は14日、現在113ある独立行政法人のうち、文部科学省所管の国立美術館や国立博物館の職員を非公務員化することなどを盛り込んだ見直し案をまとめた。
障害者自立支援法が成立
 身体・知的・精神の障害ごとに異なる福祉サービスを一本化するとともに、利用者に原則1割の負担を求めることなどを柱とする障害者自立支援法が31日の衆院本会議で、自民、公明の与党の賛成多数で可決、成立した。来年4月から順次実施される。

 自衛隊の役割拡大
 外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)が29日、ワシントンで開かれ、在日米軍再編に関する「中間報告」を発表した。「同盟の能力向上」を掲げ、在日米軍と自衛隊による司令部間の連携強化や基地の共同使用などを打ち出した。自衛隊の役割を拡大し、米軍との「融合」を進める。普天間飛行場の移設先は「沖縄県内でなければならない」と結論。

 総決起大会、5千人参加
 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移転に反対する県民総決起大会が30日、那覇市の与儀公園であった。「基地の県内移設に反対する県民会議」の主催で、約5千人が参加。「中間報告はまたしても沖縄県民を裏切り、基地機能を強化する内容」と批判した。

 沖縄72%が反対
 在日米軍再編の中間報告で日米が合意した普天間飛行場のキャンプ・シュワブ沿岸部(名護市辺野古崎)への移設案に対し、沖縄県民の7割以上が反対していることが朝日新聞と沖縄タイムス社が共同で実施した世論調査でわかった。

 賃金14億円未払い
 古河電気工業は28日、03年10月〜今年9月までの2年間に現社員1700人の時間外賃金など計14億2千万円が未払いとなっていたことが分かったと発表した。内部告発を受けた労基署の指導で行った社内調査で判明した。

 JR東、国労と和解
 JR東日本で組合員が昇進の際に不当な差別を受けたとして、国鉄労働組合(国労)が中労委などに救済を求めていた労使紛争で、JR東日本が解決金を支払い、国労側は中労委、都労委の20件を取り下げた。

 民主、連合と政策協議継続確認
 民主党の前原誠司代表と連合の高木剛会長は8日午前、都内のホテルで会談し、緊密な政策協議を続ける方針を確認した。特に公務員制度改革について重点的に意見交換していくことで一致。「脱労組依存」の発言での関係を融和。

 労働日誌(05年10月〜11月)

10月23日
企業が一定量のモノを作り出すのに必要な労働コストを表す「単位労働コスト」が4〜6月期、前年同期比で7年ぶりに上昇に転じた。

10月25日
北海道は、一般職員の月給を06年度から2年間、10%削減する給与削減案を職員組合の「自治労全道庁労働組合」などに示した。総務省によると、月給の10%削減は今年4月現在で、島根県の部次長級、長野県の部長級、香川県の課長級以上で実施されているが、全職員を対象にするのは初めてだという。

10月26日
日本経済新聞社がまとめた「06年度採用状況調査」によると、定期採用の大卒内定人数は今春実績比13・0%増と2年連続で二ケタの伸びとなった。

10月28日
総務省が発表した9月の完全失業率は、前月より0・1低い4・2%と、2カ月連続で改善した。男女別の完全失業率は男性が4・3%と前月比0・1低下、女性は前月と同じ4・2%だった。一方で15〜24歳の若者は、8・2%で依然として高止まりしている。

11月4日
経済同友会は、2010年代初頭までに地方公務員の総人件費を3割弱削減するとした政策提言をまとめた。

11月4日
総務省が発表した全世帯の家計調査によると、9月の1世帯あたりの消費支出は28万8978円だった。物価変動の影響を除いた実質で前年比1・0%増と8カ月ぶりにプラスになった。

11月5日
日本航空は、全社員の給与を1割程度減らす方針を固めた。パイロットや客室乗務員、地上職など全職種を対象とする。労働組合との交渉がまとまれば、来年度から実施。

11月7日
富士重工業は希望退職制度の導入による人員削減を決めた。来年3月末までに総従業員数の5%に当たる700人規模の削減を見込む。

11月9日
アスベスト(石綿)で健康被害を受けた患者や家族らが内閣府を訪れ、時効になって労災補償が受けられない人の救済を要望した。

11月9日
冬のボーナスは1人平均で前年比2・7%増しの44万2千円。

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●吉田書記長らの転落した心情をあけすけに吐露

 4党合意を「苦汁の選択」でなく「良い介入」と賛美

 第48回 長野地本・久保田清一証人の1回目

  国労5・27臨大闘争弾圧 公判報告

 11月8日、国労5・27臨大闘争事件の第48回公判が東京地裁104号法廷(刑事10部・青柳裁判長)で行われた。この公判から新たに長野地本長野総合車両所支部製造分会書記長の久保田清一が「被害者」証人として出廷した。はじめに検事が約1時間尋問し、引き続いて弁護側の反対尋問がおこなわれた。
 公判の冒頭で、主任弁護人が慣例の被告・弁護団の意見陳述を申し入れた。関連する攻防で検事は、「本件は単純な暴力事件で国鉄闘争とは関係ない。反対尋問は2回で打ち切れ」と、これまでにない暴論を述べた。弁護団は、「そもそも経過は検事が立証するとしてきた。意見陳述に文句を言うとは何事だ」と弾劾し、裁判長は認めた。司法改革での裁判迅速化の波を跳ね返し、充実した審理を貫く以外に労働者が裁判で勝つ道はない。この裁判はその意味でも重要だ。
 佐藤昭夫弁護団長は、11・6の国際連帯集会で自身と松崎被告団長が発言し、国際的にもコクロウエイトの闘いが称賛されていることを紹介した。そして「ピケットを越えるな」が闘う労働者の世界に共通する規範である。国家的不当労働行為を闇に葬ろうとした国労本部の方針は誤りであり被告の正当性は明らかだと力説した。

 なぜ「被害者」は長野地本に集中したか

 それにしても長野地本から多くの「被害者」証人が出来ていることに改めて驚かされる。東京地本関係はビデオ撮影で鈴木勉、被害者で江田、会計監査の時に酒田委員長から言われて被害届を出した石井(所属は近畿地本)が証言した。長野地本は池田、平山、浅川と今回の久保田、次に出てくる黒執と5人にのぼる。被害者数だけ見ると、2対5。被告らは長野地本を選んで抗議したのか? そんなことはあるはずがない。
 長野の4人の証人全員が、「吉田書記長に言われた」ことを証言したが、やはり吉田の強い影響で「被害者」が作られたと見るのが妥当だ。警察への売り渡しに踏み切り、率先して協力した酒田、吉田は、本部の委員長・書記長となった。吉田は現書記長だ。証人として、ぜひとも出てきてもらおう。

検事の意図に沿い「暴行」を大げさに証言

 久保田は検察官質問には、すらすら答えた。「中核派に妨害された。羽廣被告に突かれて倒れ、木の枝で怪我をした。闘争団であろうとも処罰を」と言うのが趣旨である。被告の暴行なるものの強度の点から見ると、久保田は「後ずさりし、つまずく形で倒れ込んだ」旨の証言をしたが、検事に「突く勢いは」、「突かれたから倒れたのか」と聞かれ、「一気にバンと突かれた」、「はい」と答え、暴行を強調した。ここにも検事の意図に従い、法廷証言で「暴行」を激化させる(意図的でっち上げ)策動が見える。
 もみ合い状態の中ではちょっとした弾みで足がもつれ倒れることもよくある。検事は鈴木ビデオを見せて尋問したが、羽廣さんが「突いた」場面は無い。にもかかわらず、久保田は、結局「バンと突かれて倒された」旨を証言したのである。いずれ反対尋問で暴かれるだろうが、極めてでっち上げ性が強い。ここまで検事に言われるがままになると「新たな犯罪行為」と感じる。

 「苦汁の選択」ですらなく「良い介入に」

 久保田は弁護側の尋問に入るや、冒頭から耳を疑う証言をした。久保田は「吉田さんからいろんな指導を受けている」と証言した上で、分割民営化について、「なってしまった事実は曲げられない。明確に反対ではない」と、4党合意・3与党声明について、「(自民党らの)介入というと悪いとらえ方になる。悪い意味での介入ではない」と答えた。
 他にもあるが、これらの証言は、国労本部の見解・立場とも大いに違う。国労本部派は、吉田書記長を含めて「4党合意は苦汁の選択」、「自民党らの介入とも言える」と繰り返して来た。これまでの証人もその立場であった。これをいとも簡単に久保田は投げ捨てた。久保田が述べた見解は、JR各社や自民党らが国労を攻撃のために用いたものである。労働組合への介入そのものを禁じているという立場もない。闘うという立場も、闘争団と共に解雇撤回を勝ち取るという立場でもない。これが吉田書記長の本心だろう。

 9・15判決評価は「盗人猛々しい」

 鉄建公団訴訟については「本部の方針に反する、処分は当然」と述べ、9・15判決については、「一歩前進。成果はあった」と答えた。統制処分や警察への売り渡しが鉄建公団訴訟の妨害になった事実を突きつけられても、「妨害したという認識はない」と平然と述べた。
 「よくこんな矛盾した事が言えるな! 盗人猛々しい」としか言いようがない。「私は訴訟を止めさせるため処分しました。その訴訟が前進したので評価します。訴訟を妨害した認識はありません」―誰でも分かるペテンである。こんなことを2度と言わせてはならない。久保田清一証人の全ての基準は、「本部方針に従うか否か」なのである。労働者の闘い、誇りはどこにもない。

 またぞろ「7・1臨大は中核派がやった」

 これまで国労の証人は全員が「2000年の7・1臨時大会の演壇占拠は中核派がやった。こんな事が2度とないように、被告を処罰してもらいたい」旨の証言をした。これはすでに数々の証拠で粉砕されている。演壇に上がった闘争団自身が「直接民主主義」と述べ、当時の本部も「闘争団がやった」としている。にもかかわらず全てを「中核派がやった」という労働者の根底的決起を否定するデマが全国で流された。
 久保田もこのデマにのり、自分は見てもないのに、「確固とした根拠に基づく証言だ」と述べた。しかしその根拠は「平山さんに聞いただけ」と馬脚を現した。このレベルからウソがはじまると、次々とウソを重ねることになる。
 次回も久保田証人への弁護側の尋問が続く。証人の証言は国労本部の本音と言える。傍聴すると、国労再生・1047名闘争勝利の展望が見える。多数の傍聴をお願いしたい。

  公判日程  第50回 12月13日(火)  第51回 12月21日(水)

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特集  新憲法制定を撃つ

●新憲法制定は、クーデターだ!

 07年に小泉政権は、改憲を強行しようとしている。来年06年の通常国会では、国民投票法案が提出され、改憲への手続きを決めようとしている。
 こうした動きの中で、自民党は10月28日に「自民党新憲法草案」を明らかにし、11月22日の自民党結党50周年大会で正式に発表しようとしている。
 以下、この自民党改憲草案の中身を検討し、07年改憲の本質、それが戦後体制を転覆するクーデター攻撃そのものだということを明らかにしていきたい。

 改憲ではなく、新憲法制定

 07年改憲は、改憲ではない。それは新憲法の制定である。
 なぜ、政府は、現憲法の改定案部分の諸条項をそれぞれ別々に投票する個別投票方式を取らず、改憲案全体を投票する一括投票方法を取ろうとしているのか? これにこだわっているのか? それは、07年改憲が、改憲ではなく、新憲法の制定だからにほかならない。
 改憲と新憲法の制定は、まったく意味が違う。新憲法の制定は、歴史的に見れば明らかなように、革命とか、クーデターとかの体制転覆の時にしかなされていない。フランス革命がしかり、アメリカ独立戦争がしかり、ロシア革命がしかり。
 戦後日本も、戦後革命のうねりが高揚する中で、しかしそれがスターリン主義の裏切りを背景に圧殺されていく過程の中で、その代償として今の憲法(新体制としての戦後民主主義体制)を労働者階級が与えられた(手にした)ことをみれば、明らかにそうである。
 改憲はドイツのように、しばしば行われることがある(もちろん、それだから良いというわけではない。またドイツのものは正確には「憲法」ではなく、「基本法」と呼ばれている。)。そして本来日本国憲法が認めているのも、実はこうした改憲なのだ(96条第2項参照)。新憲法の制定は、現憲法が認めていないまったく違憲なものである。
 つまり小泉政権は、この本来なら革命やクーデターの時にしかできない新憲法の制定を、「改憲」に名をかりて、07年にやろうとしているのだ。
 なお、新憲法の制定がクーデターであるということは、何よりも国民投票法案での投票期間中にマスコミも事実上含めた反対運動の禁止(違反者には懲役最高7年)など、戒厳体制下で行われることにも明確です。(別の記事で詳論されると思いますので、詳しくは略します)。

 9・11からクーデターは始まった

 こう見たとき、今進んでいる全事態が鮮明になる。
 なぜ、郵政民営化なのか、公務員制度改革なのか? 革命にせよ、クーデターにせよ、その本質は階級的激突であり、階級間戦争である。新憲法の制定のためには、労働者階級の闘いを一掃し、階級闘争を圧殺しなければできないのだ。だからこそ、郵政労働者や自治体労働者への攻撃であり、教育労働者や国鉄労働者への攻撃なのだ。これらの産別にかかってきている攻撃は、戦後労働運動を一掃する核心的な攻撃であり、新憲法制定に向けた最大の攻撃なのである。
 一方で米軍再編攻撃の本格化と、新安保体制の攻撃。「自民党新憲法草案」の翌日29日に発表された「米軍再編中間報告」は新安保体制の攻撃そのものだ。詳しくは述べないが、米軍と自衛隊の司令部が米軍基地に移り、米軍基地の日米共同使用が進み、共同訓練と侵略戦争への出撃体制が強まっている。民間の空港や港湾も、米軍と自衛隊が戦時には自由に使用できることも両国で確認された。沖縄は基地の島として強化され、さらに日本全土が日米の侵略戦争の出撃基地になろうとしているのだ。こうした中で、自衛隊は侵略軍隊としての位置づけも高まり、戦後的な枠組みを越えて一挙に侵略軍に飛躍しようとしている。
 これは9条改憲そのものである。07年改憲に向け、それと一体で動いている事態なのだ。
 また、沖縄や神奈川など全国の反基地闘争を中心で担い支えているのが自治体労働者である。その意味でも小泉政権は、新憲法制定に向けて公務員制度改革を強行し、反戦運動を闘う労働者を公務員職場から一掃し、戦争に協力する公務員にしようとしている。
 郵政民営化法案をめぐる9・11総選挙から、クーデターは始まったのだ。言い換えれば階級間戦争が始まったのだ。小泉は、2年間の階級戦争に出てきた。この2年間にわたるクーデターに勝利して、その仕上げとして新憲法を制定しようとしているのだ。

 11・6集会の地平を踏まえ、労働運動こそ、改憲闘争の柱に

 このことは、今闘われている郵政民営化との闘い、公務員制度改革との闘い、教育労働者の闘い、そして国鉄労働者の闘いこそが、新憲法制定攻撃との核心をなす闘いだということを意味している。
 07年新憲法制定阻止決戦の核心は、この闘いに闘う労働運動が柱となって座ることだ。クーデターと対決し、階級戦争に勝利していくことだ。市民運動だけでは勝てない。既成のナショナルセンターの運動を乗り越え、郵政民営化攻撃、公務員制度改革と対決し、労働者の団結を取り戻し、連帯を広げ、その力で新憲法制定というクーデターに勝利していかなければならない。
 それは言い換えれば、11・6の闘いとった地平を正しく総括し、それを運動として、闘いとして発展させていくことにほかならない。

 戦後社会をひっくり返すクーデター草案

 以上の点を新憲法制定阻止闘争の核心としてはっきりさせた上で、自民党新憲法草案(以下「草案」と略)の主要な中身を見ていきたい。
 一見するとこの草案は、現憲法をかなり残しており、部分的に手を入れているかのようにも見える。しかしこの手を入れた部分こそが大問題であり、それによってこの草案全体が戦後社会体制を転覆させ、新体制をつくるクーデターを意味するものになっている。

 愛国心と侵略戦争を翼賛する「前文」

 まず、「前文」を全文書き換えたことだ。建前では現憲法の基本理念を継承するかのように謳いつつ、実はまったく別の中身になっている。
 一つは愛国心の称揚。「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し」と、愛国心、「国を…守る責務」を盛り込んだ。これがどうして平和主義なのか。
 これと一体で、侵略派兵の翼賛。「正義と秩序を基調とする国際平和を願い、他国とともにその実現のために協力し合う」と書いている。これは実際に今回のイラク派兵などで、小泉が言っていた論理そのもの。さらに「圧制や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う」と、ブッシュがイラク開戦の時に言ったのと同じ言葉を盛り込んでいる。
 つまりここ「前文」に書かれているのは、恐るべき侵略戦争の言葉なのだ。愛国心と侵略戦争の翼賛、平和主義を掲げながら、実は戦争へと突き進んでいくということだ。
 ここに何よりも、日本を戦争国家に大転換させる新憲法制定の狙いが明らかだ。
 なお、「国民福祉の充実」という言葉にも要注意。これは個々の住民の福祉を充実させるという意味ではない。「国民」全体としての「福祉の充実」という意味で使われており、つまり、今の医療制度改革や年金改悪を肯定する中身として使われているのだ。さらに言えば、戦時下の国民医療などを肯定する言葉にもなっていくと思われる。

 天皇制の翼賛・強化、靖国公式参拝の容認

 「草案」の前文で「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概……」と愛国心を明記し強調したことは、行き着くところ、天皇制の賛美であり、その強化につながるものである。
 第1章の天皇の諸条文は、象徴天皇制の条項を含め、ここだけ見れば確かにあまり変更を加えていない。だが、「前文」で新憲法の精神の一つとして「愛国心」を盛り込んだことは、この「草案」で天皇制の位置づけが、現行憲法とはまったく変わったことを意味しているのだ。
 そして、「草案」は、靖国公式参拝も容認する条項を盛り込んでいる。「天皇のために、お国のために死ぬ」道を開く中身が盛り込まれようとしている。
 第20条の第3項は、現行憲法では、次のようになっている。
 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」
 それが「草案」では、次のように変わろうとしている。
 「国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない」
 ようするに、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」内であれば、そして「宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となる」ようなものでなければ、国は宗教教育や宗教的活動をしても良いということだ。禁止条項が、形式的な条件付きの容認条項に180度変わっているのだ。
 国は靖国参拝は宗教ではないと従来から主張している。それは社会的儀礼だとさえ言っている。ならば、これが新憲法となるなら、靖国参拝は憲法の裏付けをもって行われることになるだろう。
 靖国思想とは「天皇のために死ね」という思想であり、天皇制と一体であり、天皇制の核心ともいうべき思想である。この靖国公式参拝をこの新憲法草案が認めたということは、この憲法自身が、天皇制を翼賛し、それを強化する憲法そのものだということなのだ。
 したがってこの「草案」は、表向きは露骨な天皇制に関する条項への変更を加えていないものの、その本質は、現憲法とはまったく立場の違う、愛国心と靖国思想、つまり天皇制に徹頭徹尾貫かれた新憲法草案だということをはっきりさせなければならない。「象徴天皇制を守っている」などという宣伝に、絶対に騙されてはならない。
 なお、現行憲法の第3条「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負ふ」との条項を、「草案」は第6条の第4項に移し、格下げしていることも見ておく必要があるだろう。
 この「草案」が、天皇制を翼賛するのは何故か? それは日本を再び侵略帝国主義として復活させ、労働者を侵略戦争に動員するためである。
 したがって天皇制の問題は、第9条改悪問題と完全に一体だ。

 自衛軍の創設と軍事裁判所の設置

 第2章は現憲法で「戦争の放棄」となっているタイトルが、「安全保障」になっている。
 まず、これ自身が恐るべきことだ。「戦争の放棄」と「安全保障」では、まったく意味が違う。
 そしてペテン的に第9条の第1項をそのまま残したが、戦力と交戦権の放棄を明記した第2項は廃棄し、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を設置するとしている。
 「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する」(「草案」第9条第2項の1)。
 この自衛軍の行動は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保する」だけではない。
 「国際社会の平和と安全を確保するに国際的に協調して行われる活動」。
 「緊急事態における公の秩序を維持し、または国民の生命若しくは自由を守るための活動」(いずれも「草案」第9条第2項の3)に従事できるとしている。
 つまりひとつには、イラクへのような侵略派兵を恒常的な任務にしようとしている。さらには「緊急事態」として内乱や暴動の時に出動し、さらには「公の秩序を維持」「国民の生命若しくは自由を守る」として、労働争議や市民団体などの反戦反基地行動などへも介入・弾圧できる軍隊をつくろうとしている。
 それが新しい、憲法第9条だというのだ。
 いくら第9条第1項を残したとしても、第2項の改悪によって、中身は180度別のものとなり、日本は侵略と内乱鎮圧の軍隊を持ち、実際に侵略戦争をやる国に公然となろうとしているのだ。
 この自衛軍の設置と一体で、軍事裁判所を設置しようとしている。
 「軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する」(「草案」第76条第3項)
 軍事裁判所は、戦前の軍法裁判所であり、本来特別裁判所である。現憲法は特別裁判所の設置を禁止しているが、これは軍法裁判所を設置させないためである。
 「草案」では、第76条第2項を現憲法のまま残し、特別裁判所の設置の禁止を引き継ぐとしているが、一方で第3項で下級審として軍事裁判所を設置するとしているのだ。軍法裁判所とせず、軍事裁判所としたのは、軍法による裁判ではない(将来はともかく少なくとも現時点では、軍法は存在していないことになっている)ということをあえて言いたいのかもしれない。あるいは、軍人のみならず、民間人も含めた軍事に関する裁判所として想定されているのかもしれない。だがいずれにせよ、「軍事に関する裁判を行う」特別な裁判所として設置されるのは明白である。
 下級審という形にせよ、軍事裁判所が設置されることは戦後を大転換する事態なのである。第9条の改悪と一体で、軍事裁判所の設置が盛り込まれたことを重視しなければならない。

 公益と公の秩序を口実に人権を制限、義務を強調

 現憲法第12条は次のようになっている。
 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」
 それは「草案」第12条では次のようになっている。
 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」(ゴシックは引用者)
 現憲法第12条は、自由と人権を守るための努力義務に核心がある。努力しなければ、自由も権利も守ることはできないということだ。その後に続く「公共の福祉」という言葉は、現憲法においても、国家権力が人権を侵害する口実として使われてきた事実がある。
 ところが「草案」はそれどころではない。ゴシックにしたところを見てもらえば明確なように、人権の制限条項に12条はなってしまっている。現憲法にある「又、」を削っているのも大きい。こうすることで、前半と後半の関係が変わり、後半が強調されることになるからだ。現憲法にある結びの「責任」が、「草案」では「責務」となっている。この表現に変えることで、人権の制限を義務にまでしているのである。
 第13条も同じ。個人の尊重、幸福追求の権利を謳ったこの条項に、わざわざ「公益及び公の秩序に反しない限り」と入れ、この人権を制限している。
 第29条の財産権も同じ。現憲法も「草案」も、第1項で「財産権は、侵してはならない」としている。だが続く第2項では、次のように変わろうとしている。両者並べて引用する。
 「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」(現憲法)
 「財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める」(「草案」)
 要するに、有事立法などと一体で、容易に土地や財産を奪える中身になろうとしているのだ。恐るべきことである。
 なお、「草案」の第29条第2項では、さらに「知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない」と続き、ペテン的に知的財産権を新しい人権のひとつとして加えようとしている。
(以下続く)

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特集  新憲法制定を撃つ

●4大産別決戦の爆発で改憲攻撃をうち砕こう

 自民党新憲法草案、民主党憲法提言、国民投票法案の通常国会提出決定と、改憲攻撃が本格化している。郵政民営化を突破口とする民営化・公務員制度改革は、改憲の「抵抗勢力」を粉砕する攻撃であり、4大産別決戦の帰趨に改憲阻止闘争の階級的成否がかかっている。

 公務員、教員も解雇・選別再雇用

 11月14日、経済財政諮問会議は、定員純減目標と給与制度改革を二本柱に「公務員人件費GDP比を10年間で半減させる」という「総人件費削減指針」を決定した。「人件費半減」とは、公務の範囲を劇的に縮小する民営化攻撃の宣言だ。総務省・新行革指針では、「新しい公共空間を形成するための戦略本部」という自治体論がうちだされている。公務員は企画部門のみ、他は民間企業・NPOにまかせるというものだ。
 定数純減の最大のテコが、通常国会に提出される「公共サービス効率化法(市場化テスト法)」だ。競争入札で民間が業務を受託した場合、その業務で働く公務員の転籍、出向を可能とし、さらに地公法の「廃職・過員による分限免職」条項を活用した首切りが狙われている。
 教員版の選別再雇用となるのが「教員免許更新制」だ。中教審の作業部会報告で制度の骨格が明らかなってきたが、「教員として必要とされる資質を定期的に刷新(リニューアル)する」制度として、国が認定し都道府県教委が開設する講習の修了認定がなされなければ免許状は更新されず失効し、教育公務員の身分は失われる。現職教員への更新制適用は、いわば「約束違反」であるが、それを強く滲ませたものとなっている。
 給与構造改革では、査定昇給導入が最大の団結解体・労働組合解体攻撃となる。東京都で来年度から導入される査定昇給は、号級を4分割した上で6号昇給(6短相当)から昇給なしまでの6段階の差別賃金、勤務成績により課長推薦・局長で決定される。

 改憲反対を叫べば逮捕、クビ

 自民党は、地方公務員、学校教員の政治的行為に刑罰規定を導入する地公法・教特法改正案を通常国会に提出することを決定している。昨年3月、社会保険庁職員のマンションでの政党ビラ配布行為が33年ぶりに国公法違反で起訴された。公判では、公安警察が29日間にわたってのべ171人の警察官を動員して尾行・監視活動を行っていたことが明らかとなった。刑罰規定が導入されれば、公務員の政治活動に対する警察の情報収集活動、家宅捜査・押収、逮捕・勾留などが捜査と称して正当化されることになる。
 立川反戦ビラ弾圧に続いて、厚木基地近くのマンションで「基地ウォッチング」をしていた地方公務員3名が住居侵入で逮捕されている。公務員の反戦反基地闘争への参加を狙い撃ちした政治的弾圧が強まっている。
 国民投票法案については、別論に譲るが、「公務員の地位を利用した国民投票運動」は、4年以下の懲役・禁固であり、刑が確定すれば免職となる。「教員の児童・生徒に対する教育上の地位を利用の禁止」(議連案)というのでは、憲法教育もできない。

 職場生産点から戦争協力拒否の闘いを

 身分保障を解体し、政治的自由を全面剥奪し、公務員労組を絶滅する法案が06年通常国会に上程されようとしている。07年通常国会に上程される労働契約法制は、常設の労使委員会を法制化し、その4/5の決議(つまり労働者の1/4の賛成で成立する)に就業規則の変更、配転・出向、解雇の金銭解決などの効力を付与するものだ。団結権保障による労使対等の確保、最低労働条件の資本への刑事的強制という労組法・労基法を軸とした戦後労働法制は最後的に解体される。「労使自治」の名による企業レベルの産業報国会づくりだ。改憲発議の国民投票とは、まさに労働運動の廃墟の上に、戒厳令下のクーデターとして強行されようとしているのだ。
 与党2/3議席、自民・民主の改憲・公務員攻撃の競い合いという状況下で、改憲攻撃を阻止する道は、職場生産点からの実力闘争の再構築だ。教育労働者の「君が代」不起立闘争は、処分を辞さない職場抵抗闘争と全国統一闘争を現場組合員の手で復権した。この闘いが、教基法改悪・改憲阻止闘争の高揚をつくりだすとともに、連合会長代行たる日教組・森越委員長の論憲路線をうち砕き、連合の「国の基本政策」見解決定をも先送りさせたのだ。

 民族解放闘争に敵対する共産党「憲法闘争」

 共産党は、「国際テロ支持勢力の参入を認めることは、憲法闘争の大義と相容れない」とする11・5『赤旗』声明を発表した。共産党の「憲法運動」とは、民族解放闘争と敵対する侵略翼賛運動であることを宣言したのだ。連合が「国の基本政策」見解で「自衛権の発動」の名による侵略戦争を支持し、共産党も「対テロ戦争」の名による侵略戦争に翼賛する。改憲の核心問題での帝国主義への総屈服が進行している。
 「過激派」キャンペーンとレッテル貼りだけでは、「憲法擁護の運動に『排除の論理』を持ち込むなといった議論」を封じられない。今回の声明は、「過激派」排除を路線化し、しかもその理由はイスラム人民の反米武装闘争を支持しているからだと言い切った。1月の第24回大会議案にも「国際テロリズムを賛美する集団による妨害を許さないことは、憲法擁護闘争の国民的・国際的大義」と盛り込まれている。帝国主義論を放棄し、「万国の労働者・被抑圧民族団結せよ」を削除した共産党新綱領の帰結だ。
 陸海空港湾20労組の有事立法に「従わない」運動や全国連絡会の「日の丸・君が代」闘争を軸とする教基法改悪阻止闘争からの召喚、三闘争団・争議団の共闘を軸とする国鉄1047名闘争への敵対という共産党・全労連の対応に通底しているのは、職場生産点の実力闘争への恐怖と組織防衛路線だ。杉並のつくる会教科書撤回闘争からの全教・都教組の逃亡も同根だ。とまれ、11・6前日に出された声明は、「動労千葉の労働運動」の影響力が全労連系にも浸透し始めたことを示している。
 30年代ドイツにおいて、共産党(KPD)は、基幹産別の労働組合の社民党支配をついにうち破れず、ナチス台頭に対するゼネストの呼びかけも最後まで拒否され、世界最強のプロレタリアートは血の海に沈んだ。現下の情勢とわれわれの力量を見据えたとき、KPDの社民主要打撃論や赤色組合主義をしたり顔で云々して済ます訳にはいかない。
 改憲クーデターが迫る中、連合・全労連の制動をうち破る力が交流センターにまったなしで問われている。四大産別の職場生産点から「動労千葉の労働運動」を実践し、拠点建設を進めよう。(岡田 優)

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特集  新憲法制定を撃つ

●戒厳令下の国民投票―「国民投票法案」を許すな!

 仕事を終わり駅にいくと、新聞各社が号外を配っていた。そこには大きな活字で、「憲法改正案通過、国民投票へ」と書かれている。
 内容は、9条2項の廃止をはじめとする全面的な改正案だった。
 いよいよ来たかという感じで家に着くとすぐにテレビのスイッチを入れた。いつもは「辛口」の評論をしている番組が、「改正案」の内容を論評なしに延々と流し続けている。ほかのテレビ局もまったく同じ、「昭和天皇」が死んだときと同じだった。
 そういえば2006年新年早々からの通常国会で、自民、公明、民主3党の共同提案の国民投票法案が可決されたのだった。有権者の年齢や手続き上の修正はあったが、公務員・教育関係者に対する規制、メディア規制などは自民党案そのままだった。
 翌日は仕事が休みだったので、朝起きてテレビをつけると、あいかわらず中央選管や政府の憲法改正案の説明が延々と流れている。うんざりして散歩に出かけると、そこら中に警察官の姿が目につく。まったく異様な光景。
 仕方なく職場に行き、知り合いの組合役員に声をかけた。
 「どうするんだ。組合は護憲なんだろ? なんかやらないのかよ」
 「無理だよ。公務員は国民投票に対する運動をできないんだ。それに誰かに聞かれたら共謀罪で捕まるぞ。」
 役員は話もしたくないようだ。
 引き下がるしかない私に、同僚がそっとビラを渡した。「憲法改悪絶対阻止!」の文字が見えた。
 何かしなければという思いで行った公園は乱闘服を着た機動隊で取り囲まれていた。その中には500人位いるようだったが、とても中に入れる状況ではなかった。そのまま家に帰ったが、何とかしなければという思いで一杯だった。
 組合の機関紙に投稿し、仲間に改憲反対を訴えようと思い立ち机に向かって原稿を書いた。翌日、教宣担当の執行委員に原稿を渡し、機関紙に載せてくれるように頼んだが、結局は載せてくれなかった。

 改憲決戦〈本番〉に突入

 9月に「日本国憲法に関する調査特別委員会」が設置され国民投票法案の審議が本格的に始まった。
 自民党は、自民・公明・民主の合意のもとで法案提出としているが、まとまらなくても「来年中にやる」としている。「国民投票法」は改憲そのもの、いよいよ改憲をめぐる決戦が到来した。
 来年の通常国会に提案されようとしている「国民投票法案」が通過したら、冒頭述べたような戒厳令下での憲法改正国民投票になるのは間違いない。
 小泉・奥田は、労働者人民の一切の反対の声を封殺し、闘いを圧殺し改憲を強行しようとしている。
 小泉・奥田にとって、戦後60年の枠組みを徹底的に解体し、侵略戦争を遂行できる国家体制をつくりあげる以外に、日本帝国主義の生き延びる道がない、そのためには憲法9条2項の破棄が絶対必要なのだ。

 公務員パッシングは改憲の抵抗勢力つぶし

 労組破壊・団結破壊、合理化・賃下げ・首切り、福祉切り捨て・増税と矢継ぎ早の攻撃をかけてきている支配階級は、郵政民営化法案を強行し、返す刃で自治体労働運動の解体を進めようとしている。
 この激烈な攻撃に、連合をはじめとする労働貴族や既成政治勢力は闘わずして屈服の道を歩んでいる。
 しかしながら、日本労働者階級は、連合・全労連支配のもとで苦闘しながらも、根幹のところで負けていない―階級決戦を闘っていないのだ。何よりも、11・6集会に示された動労千葉・関西生コン・港合同の3労組は不撓不屈に闘い抜き、それに対して膨大な労組・労働者が共感し、ともに闘うとしているのだ。
 小泉・奥田は、何よりもこの闘いを恐れている。労働者階級の改憲反対闘争の爆発を心底恐怖しているのだ。国民投票法案の内容は、労働者の改憲反対の声を押さえつけ闘いを抑圧しようという意図が貫かれたものだ。

 公務員・教員の反対運動を禁止

 自民党「日本国憲法改正国民投票法案」の反動性の第1は、「公務員、教育者の地位を利用による国民投票運動禁止規定」だ。何よりも4大産別をはじめとする公務員労働者、教育労働者の改憲反対闘争を、最高禁固4年という重罰で押さえ込もうということだ。
 「地位を利用して」などという規定はどうにでも解釈できるないに等しい条件だ。
 街頭での集会やデモ、他労組への働きかけ、街頭宣伝やオルグなどあらゆる改憲反対の行動が弾圧の対象になるのは明らかである。そして、弾圧を恐れた組合幹部により職場オルグや、職場集会までが自粛されるようになるだろう。
 このように、公務員、教職員の実質的にすべての運動を禁止する規定なのだ。

 改悪批判は「虚偽報道」

 第2に、メディア規制といわれる「新聞紙・雑誌・放送事業者の虚偽報道等の禁止」と「予想投票の公表の禁止」だ。
 これにより新聞・雑誌・テレビ・ラジオから一切の批判・評論・世論調査が消える。批判的記事や放送は、「虚偽報道」として経営者や編集担当者が処罰の対象になるのだ。「虚偽」かどうかは権力の判断次第だ。報道や放送は、政府の提灯持ちの内容になり、批判的なものは一切姿を消してしまう。
 「メディア規制」は、商業新聞や雑誌だけが対象とされるのではない。労働組合の機関紙誌や政治組織の機関紙誌をはじめ、あらゆる団体のものが規制の対象になるのだ。改憲案への批判や闘いの呼びかけは全てが弾圧の対象になるのだ。労働組合の機関紙やビラから改憲反対の文字が消え、市民団体や既成政党も同様の状態になる。
 弾圧を恐れずに改憲反対闘争を呼びかけ、改憲案批判を繰り返す戦闘的労働団体や革命党派の幹部や編集者は権力に逮捕されることになる。
 国民投票法案に盛り込まれた「メディア規制」の本当の狙いは、むしろこちらの労働組合をはじめ戦闘的諸団体への弾圧にあると言えっても間違いでない。

 在日外国人を排除

 さらに「外国人の運動禁止と寄付の禁止」規定だ。
 膨大な在日外国人、とりわけ在日朝鮮人・韓国人、在日中国人を国民投票運動から排除し、カンパも禁止するというきわめて反動的な規定である。
 9条2項の廃止を頂点とする日本の戦争国家化の攻撃を黙って認めろというのだ。これに反対し闘った人たちや組織には、運動禁止違反は禁固1年、カンパの禁止違反は禁固2年という重罰で弾圧しようとしている。絶対に許せない攻撃だ。

 法案の3分の1は規制と罰則

 「国民投票法案」は、補則を除く95条のうち、なんと3分の1をこえる33条が「規制」と「罰則」にあてられているのだ。
 罰則規定には、凶器携帯罪、多衆の国民投票妨害罪、煽動罪までもが規定されている。
 この法案が、単に国民投票を実施するための法律でないことは明らかだ。9条2項廃止を含む憲法全面改正=戦争のための新憲法制定をなんとしても強行突破しようという支配階級の意思の現れであり、そのための法律だ。何が何でも、改憲反対の声と闘いを圧殺しようとする極悪の弾圧法規だ。
    (本誌編集長 井上長治)

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●共謀罪を葬り去るために労働者・労働組合の大決起を!

 05年11月2日午前、衆院法務委員会は、たった13分の委員会を開き、共謀罪の来年通常国会への継続審議を決めた。これで通常・臨時・特別国会あわせて8国会わたっても共謀罪を政府が成立させることができなかったことになる。とりわけ、警察にからむ法律案で、このように成立しないというのは異常なことである。審議の中で警察の裏金づくりの問題が堂々と論じられもした。
 これは、共謀罪反対運動が生み出したつかの間の勝利にしかすぎないが大きな成果である。大衆運動が大きく盛り上がったわけではないが、7月から10月にかけて、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのマスコミが共謀罪をとりあげなかった日はないほどの共謀罪批判ラッシュとなり、フリージャーナリスト・表現者のデモンストレーション、日弁連をはじめ各地方の単位弁護士会の過半が反対声明をあげた。闘う弁護士も闘った。野党も絶対多数の与党の恫喝に屈しなかった。共同行動をはじめ多くの市民団体も全力で闘った。労働運動の中にも反対運動の気運が生まれはじめてきた。反対運動は東京だけでなく、地方でも共謀罪反対の署名運動が自主的に広がりはじめた。こうした共謀罪反対の運動が強化されていったことが、政府与党に動揺を生みだし、法案の修正意見が与党内にも噴出し、圧倒的多数の与党でも、特別国会の最終日にやっと来年に継続審議に持ち込むのが精一杯だったのである。
 日米新安保中間報告、ブッシュの来日という中で国会を開いておきたくないために臨時国会を設定するのをやめて、特別国会という短い期間に共謀罪を成立させようとした(あるいは衆院だけの成立を狙うのかもしれない)無謀な政府のたくらみは粉砕されたのである。

 与野党の修正協議を阻止しよう

 しかし、政府は共謀罪の成立を決してあきらめたのではない。通常国会で1回、特別国会で5回の審議を行い、最後の段階と普通はされている参考人質疑も終えている。また与党議員は、全ての項目に質疑を一挙に行わせて、充分に審議したとして、採択を強行する構えである。共謀罪は、「犯罪の高度化…」という長い法案のうちの国連条約の国内法化部分であり、他にサイバー犯罪条約の国内法化、競売妨害罪のための法案の3つの部分で構成されており、いずれも重要な法案である。この3本合わせて、これまでの合計審議時間はたった25時間にすぎない。実際は審議は緒についたばかりだ。
 来年の通常国会は、与党としても重要な法案を数多く用意している。そのため一気呵成に成立させたいところだろう。
 そのためには民主党を修正協議に引きずり込みたい。共謀罪推進派である読売新聞は「犯罪組織の定義は明確にし、犯罪の成立は事前相談に加え、準備的行為を行った場合に限るべきだ」(11月4日)と報道し、与党内でこのような修正案なるものをつくって民主党を修正協議に巻き込もうとしていることを明らかにした。今後、国民投票法、改憲、新安保条約などで民主党との修正協議に持ち込もうと算段していることは明らかである。
 民主党は、これまでも修正協議に応じず、修正があるのであれば、与党の方で提出せよとの態度をとってきた。しかし、民主党は選挙で大敗したトラウマから立ち直れず、圧倒的多数の与党から強行採決をちらつかせながら迫られた場合に「よりましな」という発想に陥らないとはかぎらない。しかも代表に前原という対案論者をすえているために、何が起きるかわからない。大衆的闘いの盛り上がりだけが、共謀罪を永久に葬り去ることができるのだ。

 労働者・労働組合・反戦闘争を狙う共謀罪

 共謀罪は、2人以上の団体が話し合ったり、相談したり、会議で決めただけで、実行行為か、全くない場合に共謀したとして処罰する法律である。対象犯罪は約620に及ぶ。禁固4年以上の法律を、刑期だけで全てを網羅したものだ。また自首した者は刑が減免される。
 現行刑法の基本原則は、犯罪があり、被害があった場合に処罰するものである。未遂罪などや、競輪などごく一部の例外があるだけだ。事実上新たな刑法体系をつくりあげるようなものだ。
 共謀とは、どのような場合になるのか、労働組合などが会議で決めたような場合は明確だが、法務委員会で法務省刑事局長の答弁によれば、グループ内に暗黙の了解、目配せで共謀が成立する。また「推認」でもよいことになっている。事実上警察にあらゆる裁量を与えるようになるものだ。
 さらに刑の減免規定があるために、さまざまな組織に警察の内通者・スパイを入れておくことが増大するだろう。過去にもそのようなケースが多くあった。また盗聴法の拡大・室内盗聴などの導入が行われよう。すでにドイツでは室内盗聴が合法化されており、日本でも計画されている。さらに泳がせ捜査などの汚い捜査が導入されよう。こうした捜査方法がなければ共謀罪は実際には機能しない。
 共謀罪導入の狙いは、反戦闘争、労働組合、政党、革命党、市民団体などの反戦闘争、反政府闘争などを弾圧するためであり、アメリカなどとの国際協力のためである。
 共謀罪は警察にほとんど無限の権力を与える。闘争に対する萎縮効果がある。話し合うだけで証拠がなくても逮捕できる。基礎できなくても裁判で無罪になっても警察にとっては何の痛みもない。弾圧された者は大被害を受ける。こうした効果が大きい。まさに戦前の治安維持法を上回る悪質きわまりない治安法である。
 政府は、来年通常国会にテロ対策基本法の上程すると発表した。またその一環として、入管法の大改悪を発表。弁護士に対するマネーロンダリング罪の導入も明らかにした。
 共謀罪をなんとしても来年通常国会で葬り去るために、巨大な反対運動を巻き起こそう。
 労働者・労働組合の一大決起を巻き起こそう。共謀罪反対の署名運動を拡大しよう。共謀罪反対の運動を拡大しよう。あらゆる闘いと結びつけて共謀罪新設を阻止しよう。
(佐藤 陽)


  12・17共謀罪廃棄総決起集会

          日 時 12月17日   午後2時〜6時
          場 所 東京・渋谷勤労福祉会館(JR渋谷駅下車徒歩10分)
          主 催 破防法・組対法に反対する共同行動、全国ネット
          発 言 国会議員、表現者、弁護士、刑法学者など

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労働者学習シリーズ 帝国主義 第11回  死滅しつつある資本主義

               島崎光晴   しまざきみつはる   労働運動理論センター

 前回につづき、労働者学習センター主催の労働学校での講義、そこでの質問・感想、それに対する私の回答を中心に、帝国主義と現代帝国主義について考えていきます。

 共産主義の条件を生む

●講義 帝国主義は「死滅しつつある資本主義」です。革命をやって共産主義なんか本当にできるのかというと、帝国主義はその前提、条件をかんぺきというぐらいに作り出しているんです。
 一つは独占です。独占は、原材料の調達から、生産と労働力の確保、さらには運輸と販売など、つまり生産と流通の全部を最初から考えてやっている。独占が出てくると生産とか流通とか全部、ある種、計画的に組織的にやられるようになってくる。
 それと銀行です。帝国主義では、銀行がどこどこに金を出すという形で資本が社会的に配分される。いったん銀行に世の中の金が集まってきて、銀行が「ここに貸し出すかな? この株式を扱おうかな?」と判断することによって、資本が配分される。
 銀行というのをやめて、ちょっとペタッと貼り直してみる。たとえば「人民中央機関」みたいなものに貼り直してみる。そうすると、何々の生産にどれぐらいの材料が必要か、あるいはどれぐらいの労働力が必要か。それを「人民中央機関」が判断して、そこに材料と人を配置する。今は、資材をいくら配分するか、労働力をいくら配分するか、それが資本の動きという形で行われている。だったら、最初からここには材料をいくら、ここには労働力をいくらというふうに変えちゃえばいいじゃない。つまり「人民中央管理機関」にペタッと貼り変えちゃう。これが共産主義なんですよ。
 独占だってそうです。いろんな生産をどうするか、流通をどうするかというのを考えてやっているわけですけど、それも「人民中央管理機関」みたいなのに貼り変えてしまう。これが共産主義です。資源がどこにいくらあって、それをどうやって運んできて、何をいくら作って、これをどうやっていくら運ぶかというのを最初から考えてやっちゃう。もう簡単なことです。
 19世紀半ばから末にかけて生産力が発達した中で、資本はそのあり方を変身せざるをえなかった。独占になり、銀行と企業が融合して金融資本となり、株式会社形式が普及し、そういうふうに変化して初めて、この生産力の発展に対応できたんです。つまり、ペタッと貼り変えてしまえば、ほとんど共産主義に近いものが生まれ出たということなんです。それが帝国主義なんです。
 だからレーニンは、帝国主義について「共産主義にぴったりと接近する」と言っています。「社会主義への過渡」だとも。ピタッと貼り変えてしまえば共産主義になるんです(ブックレット『現代の資本主義――帝国主義の7つのキーワード』58n〜)。

●感想 印象的だったのは、独占資本主義=帝国主義の組織性・系統性を、ひとつひっくり返せば社会主義、共産主義への移行としてあるのだという内容でした。今まで共産主義になるとどうなるかわからないことが多かったのですが、「ペタッと貼りかえるだけ」という表現で、なるほどとわかりました。

●感想 帝国主義イクオール戦争、という本当にいやな面しかないと思っていたのですが、実は資本主義→帝国主義→共産主義という流れで、今の段階も歴史の通過点でしかないんだ、帝国主義も本当は永く続くものではないんだということがよく理解できました。

 世界共産主義の条件熟す

●講義 現代の帝国主義では、共産主義の客体的条件はますます成熟しています。「経済のグローバル化」とは帝国主義による侵略のことですけど、グローバル化したことによって、帝国主義の成り立ちが元々の植民地経済と完全に一体化している。帝国主義というのはそもそも一国だけで成り立たないで、世界体制になっているわけですけれども、今は世界体制としてさらに深まった。帝国主義資本のあり方が旧植民地、今の新植民地主義体制と深く一体化している。このまま丸ごと転覆しちゃえば、世界的に共産主義ができる。そういう条件としては、はるかに進んだ(同89n〜)。

●感想 現代の帝国主義は本当に恐ろしいものであるが、実は死滅に向かっているというところは、印象に残った。特に、グローバル化による、労働者階級が革命に勝利できる権力を手に入れることができる感じを強く持った。

●感想 今は表面上は困難でも、実は世界共産主義を実現するのは難しくないこと、その客観的条件はそろっているのだということに感心させられました。革命的楽観主義が大切なのですね。

 スターリン主義の裏切り

●質問 最も印象に残ったのは「死滅しつつある資本主義」。帝国主義の段階が共産主義の客観的前提条件と一致するという点には驚いた。たしかにひとつひとつの条件があてはまるのはわかったが、すでに20世紀初めから始まっている帝国主義がいまだ終わらずに、相変わらず帝国主義が続いているのはなぜだろう? と思わざるをえない。

●回答 本当にその通りです。とっくの前に終わっていていいはずなのに、なぜ今も帝国主義時代が続いているのか。それは帝国主義に変化が起きて、新しい生命力みたいなものが生まれたからではないんです。実際はその逆で、帝国主義はますます腐敗しきり、どうしようもなく破産しきっています。それほど破産した体制である帝国主義が生きのびてきたのは、労働者の運動の側に原因があります。ズバリ言って、スターリン主義によって労働者の革命が何度もつぶされてきたからなんです。
 スターリン主義は「一国社会主義」が本質です。“一国でもかんばるぞ”というニュアンスを感じるかもしれませんけども、そうではなく“ソ連一国だけ良ければいいんだ”という路線です。要するにソ連防衛の一点になる。ですから、世界の労働運動、各国の階級闘争はすべてソ連防衛のための外交に利用されてしまいました。
 特に1929年からの大恐慌のなかで、米欧は革命的情勢を迎えますが、スターリン主義の裏切りによって革命が圧殺されました。日和見主義で革命に負けたのではなく、ソ連外交の手段にされて革命がつぶされたんです。また、第2次大戦後も、日欧米で革命的情勢が到来しましたが、これもスターリン主義によってつぶされました。1945年のヤルタ会談で米ソが世界の分割、つまり“線引き”みたいなのを決めていて、「ソ連圏」以外の所はすべて革命をおさえつけたからです。
 このように、第2次大戦をはさんで二度にわたって世界革命のチャンスがありました。しかしスターリン主義の裏切りで革命が圧殺され、その結果として帝国主義は生きのびてきたわけです。本来であれば、29年大恐慌のあとの30年代に世界革命によって帝国主義体制に終止符がうたれていて当然だったんです。そうであれば、帝国主義時代は数十年で終わっていたでしょう。
 帝国主義は死滅しつつある資本主義だと確認することは、「ではなぜ帝国主義は続いているのか」という疑問にまで進み、結局はスターリン主義の問題にまで行き着くのではないでしょうか。

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●やってられないぜ! ―悪化する労働者の現状
                     第5回 労災保険の民営化

 労働安全衛生法と労働時間短縮促進法など4法案を一括した改悪法案が10月26日、参院本会議で賛成多数で可決され成立した。来年4月に施行される。
 労災補償保険法については、2つ以上の仕事を持つ人や単身赴任者が増えていることから、就業場所からの移動途中や単身赴任者の帰省途中も新たに通勤災害の対象としたが、それはダブルジョブ化や単身赴任の増大という現実への追認であって、根本的な矛盾の解決ではない。
 それどころか、マスコミの報道の不足しているなかで、時短については逆行化し、いつの間にやら労働者の権利がどんどん侵害されているなんて、やってられないぜ。
 ましてや労災保険の民営化だなんて、もってのほかだ。

 労災保険の許しがたい改悪

 05年11月から、「未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」が開始されました。これは、監督署が労災保険の加入手続について指導をしたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収するものとされていたのを、今後は「故意に手続を行わないもの」として保険給付額の100%を徴収する、というものです。(加入手続について行政機関からの指導等を受けていなくても、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合は、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%が事業主より徴収されることになります。)
 実にとんでもない改悪です。中小零細企業が圧倒的に多い労災保険の未適用事業所における費用徴収を強化することは、従来でも決して珍しくなかった「労災かくし」がより一層エスカレートする結果にしかなりません。
 もともと「労働基準法における労災補償」を担保するための国家による強制保険としての労災保険は、「事業所が人を雇用したときに保険関係が成立する」ものとされていますから、適用申請は保険給付のための事務的なものに過ぎず、これをしなかったからといって保険給付がされないわけではありません(民間保険との大きな違いの一つがここにあります)。要するに、たとえ事業主が労災保険の手続きをしていなかったとしても、労働災害によって負傷または発病した場合には労働者は労災保険の給付請求をできるということです。
 したがって、「未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」によって労働者が労災保険の適用を受けやすくなるというものでもなく、むしろ「労災保険の給付が支給されることによって、事業主の負担が一層大きくなる」ので、事業主の悪質な「労災かくし」または「労働災害の発生そのものの否認」が助長される可能性が高くなるわけで、むしろデメリットの方が大きいと考えられます。

 改悪の背景にある「労災保険の民営化」論

 この間の健康保険・年金・雇用保険等については、「財政難」を理由にして「給付水準の低下」と「労働者負担分の増加」がセットで行われてきました。でも、労災保険のこの「費用徴収の強化」は「財政難」を理由にしたものではありません。労災保険は、他の社会保険と異なって唯一「黒字」で運営されているのです。
 これに対して、03年夏に突如として「労災保険の民営化」が声高に主張されました。政府の総合規制改革会議(議長・宮内義彦=オリックス会長)の構造改革特区・官製市場改革ワーキンググループが、労災保険を「民間に開放し、自動車賠償責任保険と同様の方式で運営すべき」との提言をまとめたのがそのきっかけです。
 その根拠として挙げられたのが「労災保険への未加入事業所の増大」、「保険料算定根拠の不明朗さ」、「労災病院など労働福祉事業の経営効率悪化」などでした。
 これを受けて04年3月に閣議決定された「総合規制改革・民間開放推進3か年計画」においては、「労災保険の見直し」として@未適用事業所の一掃、A保険料率の適正化、B労働福祉事業の見直しが提言され、今回の「費用徴収の強化」もこれを受けて施行されたものです。
 03年夏の「労災保険民営化」論の呼号に対しては、連合や全労連などの既成の労働組合だけでなく、社会保険労務士会や医師会なども反対しました(労組交流センターの会員の中にも何らかの行動に参加された方は多いことと思います)。前述の「3ヵ年計画」においては、「労災保険民営化」の文言は確かに無くなっていますが、しかしよく読めば明らかなように、決して「民営化」は断念された訳ではありません。私たちとしても今後の動向を注視しなければならないでしょう。

 労災保険民営化の帰結

 アメリカでは法律で労災保険制度に加入しなければならない義務はあるものの、統一的な国営保険はなく、民間の損害保険か小企業向けの州保険に加入するか、独自で基金を積み立てる自家保険のどれかを適用すればよいことになっています。
 保険の事務処理上、臨時労働者や5人未満の事業場は保険の適用から除外されています。また給付期間・給付額のどちらか、あるいは両方に制限のある場合がほとんどです。労働福祉事業に該当する制度はほとんどありません。さらに最近では労災保険を扱う保険会社の収益悪化や倒産、保険料の高騰が起こっています。
 こうしたことの結果、不利益を被るのは、労働災害によって負傷・発病した労働者自身です。

 決して十分ではない現行の労災保険

 しかし、日本の現行の労災保険制度も決して労働者にとって十分なものではありません。労働基準監督署という「お役所」は、労災保険が「事業主からの全額拠出によって運営されている」ことを理由にして、実際に傷病に苦しんでいる労働者よりも、保険給付の決定において事業主の利益を平然と優先させたりします。
 職場のストレスによる精神「障害」が、労災として認定された件数は04年が過去最高でしたが、それでも年間でわずか130件だけ(その内、自殺・自殺未遂が45件)。1つの都道府県あたり2〜3件程度しか認められません。申請件数のほとんどが却下されているのが現実です。
 長時間過重労働による脳・心臓疾患の認定件数も年間で300件程度と、これもまた驚くほど低い水準です(その内、いわゆる「過労死」として認定されたのは約150件程度)。
 従来の労災保険の運用をもっと「労働者側」に引き寄せるために力を尽くさなければならないと強く思います。(海太)

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●たたかいは進む

★民主労総のたたかいに大合流

 今回動労千葉訪韓団の一員として、民主労総・労働者大会に参加させていただきました。あれからずっと「すげえ! ああいう闘いを日本でもやりたい、やってやるぞ」とテンションが上がりっぱなしです。
 インパクトを受けたことは山のようにありますが、まず実際に目の当たりにして予想をはるかに上回る衝撃を受けたのは、数万というレベルの結集数で、しかも20代30代を中心とする労働者たちが中心となって、ものすごい戦闘的雰囲気と集中力、迫力をもって街頭を制圧して決起しているという現実です。また前夜祭でも労働者大会でも、組合員自身による集団の歌、律動、演劇が、参加している組合員との一体性をつくりだしていることが、日本には見られない大きな特徴です。
 いずれにせよ社会のあらゆる運動の最中心に、階級的な労働組合のナショナルセンターがでっかく位置し、存在感を示すならば、本当に労働者人民に与える展望、希望が違ってくるのだと肌身で感じました。当然多くの労組がみな職場で資本と激烈な攻防をやっているわけです。
 あの質とあそこぐらいまでの数で労働者が登場できたら警察権力との力関係もほとんど拮抗するんだなとわかりました。労働者大会で光化門の6車線の幹線道路を埋め尽くして集会をやっても、権力は完全に内バリ体制をとるしかなく、胸のすくような解放感です。
一方で、数万の労働者大会の周囲では、渋谷と同じような雰囲気の小洒落た普通の若者たちが無関心な風情で通り過ぎていく、という状況も目にしました。そういう意味では韓国も日本と同じ苦闘があるのです。ものすごい逆風のなかで、おそらく中心にいる活動家たちが現場組合員と一体となって「血みどろの匍匐前進」(11・6集会のコ・ジョンファン氏の発言)をしながら必死の組織化をしているのだと思います。
 だからこそ、その最左派のソウル本部の労働者たちが、本当に心から動労千葉の田中委員長をはじめとする現場組合員と派遣団を同志として歓待して下さったことの意味を捉え返す必要があると思います。彼らが、動労千葉の闘いの何に感動し、「日本で最も戦闘的に闘っている労働組合である」と評価しているのかを、われわれこそがあらためて大真面目に主体的につかみなおすことが重要だと感じました。
 戦後史を画する戦争と民営化との大決戦を迎えている日本の地において、本当にわれわれひとり一人が、動労千葉が体現してきた、労働者への信頼と団結にいっさいの基礎をおいた階級的労働運動の路線を血肉化して実践していく。労働組合、青年労働者の中に影響力を拡大していく。ここに日本労働運動再生のカギがあることを実感します。
 06年の決戦と労働者集会に向かって、今からただちに闘いを開始します。
    (動労千葉を支援する会 TU)

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読者のページ

★「労働契約法研究会」最終報告書を斬る!  佐藤浩一

 9月に発表された同報告書は、労働基準法と労働組合法を軸とする戦後労働法制に、「労働契約法」という全く別の体系を割って入らせるものだ。
 第一に、労働契約法は、「労働基準法のような指導と罰則によって履行を確保するものとはしない」としている。労働者が違反を監督署に告発してたたかうようなことはできない。裁判(労働審判)までしなければ、そこに書かれている恩恵さえ、労働者は享受することはできない。
 第二に、「労働条件の不利益改定」は、就業規則の変更に労使委員会の5分の4が賛成すれば、個別には拒否できないとしている。労働協約ではなく、労使委員会にその権限を付与しているところに、労組解体の狙いが読み取れる。また、「労働条件の個別化のために契約法が必要になった」などと言いながら、不利益改定だけは個別の異議すら認められない。
 これまでの判例では、不利益改定は、合理的理由がないかぎり許されないとしていた。労働契約法では、これを合理的理由があれば、拒否できないと逆転した。近年の長期不況化、団塊の世代の退職金を支払えない企業も多いといわれる。「不利益改定」こそ、契約法の眼目と思われる。
 第三に、解雇の金銭解決制度の導入。「不当な解雇が金銭で有効になるものではない」としているが、労働者にとって、不当でない解雇などあるか! 経営難になれば、労使委員会で決議した涙金を払って解雇できる、争えない、ということでしかない。
 労働契約法ができれば、基準法の解雇規定や就業規則は、罰則のない契約法に移行し、さらに、全面的な労働時間の改定が続くとしている。
 契約法の思想は、支払い能力主義―労使協調主義―資本主義体制擁護だ。だが、資本主義こそ、問題なのだ。
 判例法理の法律化などといっているが、判例法理はたたかいが勝ち取ったものだ。たたかいのないところに労働者の権利などあるわけがない。契約法制定攻撃に労働者の団結したたたかいをたたきつけよう!

★「天下り」、俺の分はまず確保、なの  全逓 神奈川 桜井隆夫

 本年10月1日「財団法人・郵政福祉」なる「財団法人」が出発した。
 「郵政互助会」「郵政弘済会」「郵政福祉協会」の3法人が統合されて出来た法人です。
 郵政部外の人にわかりやすく言えば、「天下り団体」3団体がひとつになったということです。
 そしてこの法人の役員が「りんりん」11月号にて紹介されている。なにげなく見ていたら「あれっ」という名があるではないか、常勤の監事の所にである。たしかこの人は、全逓神奈川地区執行委員や、全逓中央本部執行委員をやった人ではないか。もう1人の監事は非常勤である。この他に、常勤理事が5人、非常勤理事が3人いる。この人々もいわゆる「天下り」なのだろうか。
 そう思うのは、「日本郵政公社人事部門厚生労働部長」「全国特定郵便局長会会長」「JPU中央執行委員長」「全郵政中央執行委員長」の4者が、発足に当たってメッセージを出しているからです。
 「いいな、いいな天下り先がある人は」と思うのは私だけではないと思う。そして更に「りんりん編集・発行責任者」を見て再度ビックリである。なんとこの人は、前中央本部執行委員長だった神奈川出身者ではないか。

 ★中労委も救済命令(11月14)、国労豊田電車区・中村組合員に乗務を外しの日勤勤務、安全無視を断罪、JR東日本は中労委命令を直ちに履行せよ

 東京 山下 整

 中央労働委員会第一部会(部会長公益委員山口浩一郎)は10月14日に、国労東京地本八王子支部豊田電車区分会の中村幸夫組合員に対する不当労働行為事件で、組合員を全面的に救済する命令を発しました。その内容は、02年10月10日の都労委救済命令を支持し、JR東日本の取り消し請求を棄却したものです。都労委の救済内容は、@中村を中央線の「従前の運転士業務に復帰させる」、A乗務外しで生じた差額賃金の支払い、B八王子支社企画課長による組合活動への介入の禁止です。これは中村組合員の訴えをほぼ全面的に受け入れたものでした。国労本部・組織はこの闘いを担うどころか、無視と敵視に終始しました。
 この事件は、00年7・1の国労臨時大会の現場で、4党合意に反対し機動隊の導入を闘争団員と共に弾劾した中村組合員を警視庁が不当逮捕した事に、JR東日本(会社)がつけ込み不当労働行為を強行したものです。晴れて釈放されると、次は会社が中央線の運転士業務を外し、放置されていた電車区内の草むしりを命じた事件です。真夏に一人で、運転士から見える場所の草むしりを3カ月も強制しました。その間に中村組合員を八王子支社に呼びつけ、課長が国労からの脱退を迫りました。尼崎事故で社会的に非難された「会社を辞めるまで続く地獄の日勤勤務」が10月になっても続いたのです。そのため中村組合員は10月4日に、東京都労委に不当労働行為救済申立を行いました。
 会社は同月17日から中村組合員をリネン(仮眠施設のシーツの取り替え等)を軸に1カ月に3回程度の運転勤務に就かせる「混合勤務」を、現在に至るも指定している。
 会社は国労が4党合意を巡り二分していることにつけ込み、反対派である中村組合員に「見せしめ。いじめ」としか言えない攻撃を加え続けました。それをの中労委は「会社が4党合意の受け入れを強固に反対する組合員の一人であった中村の組合活動を快く思っていなかったことは推認に難くない」と断罪しています(命令15ページ)。
 また安全問題に言及し、混合勤務は「職業的熟練の維持・形成を困難にし、精神的不利益をともなう」、「中村は運転技術が劣ることの具体的疎明はない」と断定しています。
 都労委は02年10月10日に、前記内容の救済命令を発しました。しかし会社は労働委員会命令の履行を一貫して拒否する姿勢である。これは、労働組合法の明文規定(27条4項)などに違反する違法行為です。
 1カ月に3回しか乗務させないで、運転の安全が維持できますか。大変な苦労をしょいながら中村組合員は闘っています。JR東日本に抗議を集中し、中労委命令を履行させよう。

★警察権力の横暴な逮捕攻撃を許すな!  東京 工藤秀勝

 「戦前の法難時代に回帰」懸念、横行する「プチ逮捕」、市民、僧侶…対象が拡大、政府の思惑現場先取り、「小泉大勝」追い風吹く―東京新聞11月14日朝刊の「こちら特報部」の見出しです。
 「お上に異議をとなえる人々への『プチ逮捕』が横行している。『プチ』といっても身柄を取られたうえ、家宅捜索付き。萎縮効果は十分だ。昨年の立川反戦ビラ事件では、一審で無罪判決(現在は控訴中)が出たものの、警察、検察の強気は続く。対象も一昔前の新左翼系活動家から共産党や市民、僧侶にまで広がった。9月総選挙での『小泉大勝』後、一段と拍車がかかる」として、04年の立川反戦テント村のビラまき弾圧から05年の沖縄で平和行脚中の僧侶逮捕までずらりと載せています。
 まったく許し難い弾圧が続いている。このなかにある10月12日の江戸川区役所での11・6の結集訴える交流センターのビラまきで不当なでっち上げ逮捕が行われ、それを理由に交流センター事務所にガサ攻撃が行われた。絶対に反撃しよう。

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