労働組合運動の基礎知識第39回 「労基法上保護される労働組合活動」とは?

2019年7月31日

月刊『労働運動』34頁(0334号08/01)(2018/01/01)

労働組合運動の基礎知識 第39回
はなまる弁護団の「労基法上保護される労働組合活動」とは?

 都庁議事堂レストラン解雇撤回闘争の事件で、被申立人「はなまる」の弁護団が書いた準備書面(1)の主張で、前代未聞の文言が「労基法上保護される労働組合活動とはいえない」である。こんな学説も主張も今までに見聞きしたことが無い。労基法上保護される労働組合活動などないからだ。どのような意味でこういう主張をしているのか解説してもらいたい。合法的労働組合活動という意味で述べているのかもしれないが、そういうことであればなおさらおかしい。
 労働組合は「第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」(労働組合法)である。その活動は労働組合が自主的に判断し、決定して行動するのであり、資本の側から「労基法上保護される労働組合活動とはいえない」と言われる筋合いはないのである。労働組合のあれこれの活動は認めるが、これこれの活動は労働組合活動でないなどと資本の側が述べること自体が支配介入にあたる。
 労働組合は「賃労働と資本支配との制度そのものを廃止するための組織された道具としては、さらにいっそう重要である」「いまや労働組合は、その当初の目的以外に、労働者階級の完全な解放という広大な目的のために、労働者階級の組織化の中心として意識的に行動することを学ばなければならない」(1866年ジュネーブの国際労働者協会決議)という使命を帯びて闘いぬかれてきた。
 ここで述べられていることは、労働組合は労働者階級が資本との日常的攻防戦を闘う組織であるがゆえに、労働者階級の階級としての基礎的中心組織であり、資本の支配そのものを廃止していく組織された力であるということだ。労働組合は労働組合であるということから、あらゆる労働者を資本との闘争及び階級としての団結の中に引き入れ、また労働者階級全体と「踏みにじられている幾百万の人民」の前衛としての役割を果たしつつ、資本と労働の階級的対峙を推し進め、労働者階級として闘う階級としての形成を大いに全面的に促進し、しかるべき情勢のもとでは労働者階級の完全解放のための闘争(国家権力の打倒・労働者権力樹立)を断固として支持し、推進しなければならないということだ。
 その意味で被曝を強制する帰還強制に反対署名を行い、避難者追い出しを進める小池都知事を弾劾して3・31都庁包囲デモに決起したことはささやかな労働組合活動の一環であり、資本の側があれこれ言うべきことではないのだ。

小泉義秀(東京労働組合交流センター事務局長)