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事務局: 2011年2月アーカイブ

ゆうメイト雇い止め無効の完全勝利判決

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ゆうメイトの仲間が完全勝利判決かちとる

広島高裁岡山支部

  雇い止め解雇は無効

継続雇用の地位確認 損失賃金の全額支払い命令

「自由裁量」で雇い止めはできない
「解雇権濫用」であり違法と確認

 岡山のゆうメイトの仲間が自分に対する首切り攻撃と徹底的に闘い、ついに2月17日広島高裁岡山支部で、雇い止め解雇は違法であり無効であるとする、完全勝利の判決をかちとりました。今、郵政が進めている非常勤労働者の雇い止め解雇をはじめとする大リストラは、完全に違法不当であることが、裁判でも確認されたのです。正規・非正規とわず多くの郵政労働者が傍聴席を埋めて裁判闘争を闘うなど、現場からの総反乱の力がかちとった勝利です。この画期的な、しかし、あまりにも当然な判決を武器に、郵政大リストラをはね返すときがやってきました。
判決では、期間雇用職員が正社員と同じように働き、職場で同等の役割を果たしていることを認定しています。そのゆうメイトたちの労働契約の更新を、一方的に打ち切ることはできないとしています。会社は「自由裁量」で雇い止めはできない、それは「解雇権の濫用」であり違法・無効であると、はっきりと認定しています。
当然です。あたりまえじゃないか! 今、郵便会社が「赤字」を理由に、大量の非常勤を雇い止めしようとしています。それは完全に違法不当であることが裁判でも、はっきりしたのです。「雇い止めするぞ」と脅して、自分から退職することを強要したり、労働時間短縮や配転=賃下げを強要したりすることも完全に違法行為です。
そんな卑劣な攻撃には、この広島高裁判決を叩きつけてやりましょう。「お前らのやっていることは違法であり無効である」と突きつけてやろう。

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月刊「交流センター」2月号 発行

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 ■労働者の目
1987年2・16 -私たちの闘いの原点 吉野 元久 副代表 国労上野支部



2・16「国鉄全国運動」全国集会が目前だ。「4・9政治和解」の大攻撃に対して立ち上がった国鉄闘争全国運動こそ戦後労働運動を総括し、のりこえ、日本労働運動を再生する道だ。
ところで、私は87年2月16日を三鷹保線区人材活用センターで迎えた。3月20日人活センター廃止とともに5月まで「新宿電力区講習室」に隔離された。新宿地区だけでも2百数十名、全員が国労組合員だった。この日、新会社を希望しながら「不採用」とされ、国鉄清算事業団(雇用対策支所)に配属された国鉄労働者は7628名。そしてこの中で、90年4月に二度目の解雇をされた労働者が1047名だ。「2・16」は、採用されようとされまいと、新自由主義との闘いを人生に刻み込んだ、私たち鉄道労働者の原点中の原点だ。
のです。

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