CTSは大幅賃上げと抜本的労働条件改善を行え

2019年7月31日

月刊『労働運動』34頁(0338号03/01)(2018/05/01)

CTSは大幅賃上げと抜本的労働条件改善を行え!

CTS新賃金回答(4/18)

社員 月額平均5600円、嘱託・契約・パート時給10円賃上げ

 4月18日、CTSは4月1日以降の新賃金について回答してきた。社員については、①職務給4号俸の昇給を実施する、②職務給をさらに1号俸加算する、③年齢給に一律3千円を加算するとした。
 嘱託社員については時間額に換算した額に一律10円を加算、契約社員・パート社員は時間額に一律10円を加算すると回答した。
 これにより、社員は平均5600円、嘱託、契約社員は月額1600円、パート社員は労働時間×10円の賃上げになるとしている。会社は、賃上げ実施の理由として「労働者の定着を図りたいとの判断」としている。この間、組合はあまりの低賃金に労働者が次々辞めていく現状や、新規採用数が半減していることを突きつけ、「大幅賃上げが必要」と追及してきた。「労働者の定着」を理由に賃上げしたということは、この現実をCTSも認めざるを得なくなったということだ。

生活できる賃金・労働条件を!

 しかし、賃上げしたと言っても嘱託社員、契約社員、パート社員は、時給換算わずか10円。組合要求には程遠い額だ。深夜早朝手当やボーナスの改善、扶養手当や住宅手当の支払いについては拒否している。
 他企業では、千葉エリアでも時給1000円台の募集が当たり前の状況だ。これでは人が集まらないという問題は何も解決しない。
 CTSでも無期転換を行った以上、65歳まで働き続けられる、生活できる賃金と労働条件を確立することが不可欠だ。
 闘いはこれからだ。
 CTSは大幅賃上げ、深夜早朝手当等の改善を行え!
 60歳以降の賃金引き下げを止めろ!
 契約・パート社員を月給制に戻せ!
 CTSの抜本的労働条件改善をかちとるまで全力で闘いぬこう。

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CTS回答内容(4月18日)

(1)社員
①職務給の昇給を実施する。昇給額は4号俸。 *平均2050円
②職務給をさらに1号俸加算する。
 *平均550円

③2018年4月1日現在の年齢給に一律3000円を加算する。

(2)嘱託社員
・1時間あたりの時間額に換算した額に一律10円を加算する。
*月換算 1600円

(3)契約社員及びパート社員
・時間額に一律10円を加算する。
*契約社員 月換算 1600円
*パート社員 労働時間×10円