不当解雇撤回! 非正規職撤廃! 3・3山田解雇撤回裁判に結集を!

2019年7月31日

月刊『労働運動』26頁(0287号08面01)(2014/02/01)

不当解雇撤回! 非正規職撤廃!

 3・3山田解雇撤回裁判に結集を!
 

 

(写真 契約社員制度の廃止を訴えて岡山駅でストライキに立ち上がった山田書記長【2010年】)

 動労西日本書記長 山田和広
 JR西日本の契約社員として岡山駅に勤務していた私は、契約期間上限の5年に8カ月を残して雇い止め・解雇された。2005年12月19日に採用されて以後、年度ごと4回にわたり更新を繰り返し、通じた雇用期間は約4年4カ月に及んでいる。そして、岡山駅の改札、案内業務等、泊まり勤務を主たる業務として行い、正社員と変わることなく、JR西日本の基幹的な業務を主体的に担っていた。契約社員はJR西日本の業務にとって常時必要不可欠の存在であり、雇用継続は強く期待されていた。私を含め、相当年数雇用関係の更新を重ねてきた契約社員にとって、契約更新の期待は極めて強い。

労働組合つぶしの不当解雇

 JR西日本は、私が職場内で動労西日本の機関紙や11月全国労働者集会のビラなどを同僚に配ったことに対し、2009年11月5日に訓告処分を出し、これを雇い止め・解雇理由のひとつとしている。
 ビラまきの態様は、ビラを無地無記名の封筒に入れ、私と相手の双方が休憩時間であるときに、手渡しでおこなった。相手が受け取り拒否の場合は渡さなかった。ビラまき処分は、労働組合活動に恐怖したJR西日本の不当労働行為そのものだ。契約社員制度撤廃を掲げストライキを闘ったこと、そして、JR西日本の組織ぐるみの尼崎事故隠ぺい工作を暴露した動労西日本の機関紙や「共に闘う国労の会・関西」のビラを配ったことが処分の理由だというのだ。2009年に尼崎事故隠ぺい工作が明らかとなり、JR西日本が現場労働者に対して「非常事態宣言」を出した。さらに、「社長の手紙」なるものがJR西日本元社長の山崎から出された。これは、国鉄分割・民営化によって作られたJR体制の崩壊を、JR西日本みずから認めているようなものだ。
 私は、2009年10月2日に始業時刻の午前9時に10分遅刻したとして、12月28日付で戒告処分も受けた。これも雇い止め・解雇理由のひとつにされている。
 遅刻当日は朝9時出勤の勤務で、新幹線のりかえ改札の担当だった。前日の勤務は、在来線中央改札の担当で、7時30分から出勤で20時終了であった。遅刻の原因は、雨で道路がひどく渋滞し、バスが遅延したというものであり、予測できない事態であった。9時から9時15分までは、社員詰め所で朝礼だったので、朝礼開始には間に合っていないが、朝礼中の9時10分頃に出勤できた。朝礼が行われている最中であり、私が新幹線のりかえ改札に立つ時刻までにはまだ若干時間があった。そして、前任者とは定刻に交代した。その間、社員の空白は発生していないし、代務を配置する必要もなかった。従って、乗客に対するサービスが低下したという事実は一切ない。この遅刻により業務に具体的支障は一切生じていない。だから、岡山地労委では労働組合に対する支配介入(労働組合法7条3号)に当たると認められている。だがJR西日本は、業務に具体的な支障が生じていないにもかかわらず、2009年当時、動労西日本の副委員長として、動労西日本本部を再建した組合の中心的存在である私を狙い撃ちにしたのだ。絶対に許すことはできない。

長時間・低賃金で働かされる青年の怒り!

 JR西日本直営駅の改札とみどりの窓口で働く青年の半数以上は、契約社員と呼ばれる非正規職である。契約社員は時給制で、雇用契約は1年ごと、契約更新は最高5年までである。自動改札機の導入や改札口の集約、8時間労働制の解体により、低賃金で長時間労働を強制されている。朝の通勤ラッシュ前の7時ごろから、夕方の帰宅ラッシュ後の20時過ぎまで、長時間拘束される勤務である。しかし、自動改札機の稼働率が低い時間帯を休憩時間とすることで、労働基準法に違反しない形をとっている。賃金は手取りで15万円を切る。
 JR西日本における通常勤務は、午前9時に出勤し17時45分まで、拘束時間8時間45分、休憩時間1時間、労働時間7時間45分といった具合だ。7時から出勤すれば朝の超過勤務となり、20時まで働けば夕方の超過勤務となる。だから、割り増し賃金が支払われなければならないが、通常の賃金しか支払われない。シフト交代で深夜勤務や早朝勤務に入るとすれば、当然そのための労働者と人件費が必要となるのは当然だ。
 ところが、1987年の国鉄分割・民営化以降、JR西日本は労働者を減らし、契約社員を導入することでさらに労働者を減らしてきた。非正規職化・外注化は、青年労働者を使い捨てにする制度であり完全に撤廃する以外にない。契約社員募集時に、3年勤続すれば正社員になれるかのような期待を持たせて採用しているが、実際に正社員に登用されるのは、契約社員全体の20~30%でしかない。
 5年間JR西日本の契約社員として働き、正社員になれなかった青年は、外注化された駅に転籍させられ、賃金が手取り10万円以下で働かされる。JR西日本の契約社員よりもさらに低賃金で、契約は1年ごと。契約更新の上限はないが、昇給は一切なし。一生、非正規職が強制されるということだ。これに対し、青年労働者からは、「JRに奪われた青春時代を返してほしい。二度とJRの世話になどなるものか」という怒りが当然のごとく噴出している。
 駅で働く労働者は、JRの利益を上げるための部品ではない。非正規職化・外注化を粉砕し、不当な雇い止め・解雇撤回を共に勝ち取ろう!
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山田解雇撤回行政訴訟証人尋問
3月3日(月)13時30分~16時30分
東京地裁527号法廷
◇JR西日本側証人
 武田悟郎(本社人事部課長)
◇組合側証人
 大江照己執行委員長、山田和広書記長
※裁判終了後に報告会をおこないます。

国鉄/JR,記事0287

Posted by kc-master