特集 特集 今秋国鉄決戦へ!国労組合員資格回復訴訟・9.3判決を勝ちとり、反動本部を打倒しよう!

2019年7月31日

月刊『労働運動』34頁(0294号02/04)(2014/09/01)

特集 特集 今秋国鉄決戦へ!

国労組合員資格回復訴訟・9.3判決を勝ちとり、反動本部を打倒しよう!

小玉 忠憲 (国労秋田闘争団)

 2010年「4・9政治和解」攻撃に完全屈服した国労本部は、同年7月開催の第79回全国大会で、闘争団員を労組法上の組合員ではない「特別組合員」化し、翌年の大会で、その資格もなくなったとして組合員資格をはく奪した。「政治和解」を拒否した4人の闘争団員を、除名ではバレバレのため、全体合意があったかの形式をとるというやり口で国労から「合法的」に追放し、JR資本と結託して連合に合流し、体制内派としての「最後の延命」を図ろうとする許し難い所業である。
 除名処分ですら、その事由が示され対象者に弁明・告知・聴聞の機会を設け、査問委員会が調査・報告して全国大会出席代議員の3分の2以上の賛成をもってしかなしえない。被告・本部は一片の通知も原告に行っていないことを追及されると、なんと「定年、一般退職者と同じだから必要ない」と居直った。
 さらに、特別組合員は「被告の組合員であり構成員である」としながら、「労組法上の均等取り扱いを要する組合員ではない」ことや「選挙権も被選挙権も有しない」ことが、どのような関係に立つのか全く答えられない。追いつめられた彼らは、「明文規定はないが……組合員資格はJR各社等被告の組織対象企業と雇用関係にあることが基本的な前提」と主張してきた。
 だが歴史の真実はこうだ。1949年定員法、50年レッドパ-ジ、公共企業体労働関係調整法によるスト禁止下における52~53年ストライキ闘争処分と不当解雇の嵐に抗して、解雇された役員を再選し、「職員でない者とは団交しない」とする当局に「仲裁申し立て(公共企業体等労働委員会)」や仮処分訴訟等、あらゆる方法で闘い抜き、55年第14回大会は、不当解雇の処分を受けた組合員は「命令、確定判決がなされても本部各級機関で認めた場合は資格を継続する」と決定。56年第15回大会では明示に転換し、「組合は組合員名簿に登録された者をもって組織する」と規約改定したのである。分割・民営化直後の87年大会でも、1047名が解雇された90年大会でも確認されている。だが、第80回大会で本部は、組合は「JR及びJRグループに雇用された者をもって組織する」とする規約改定を強行して組合員資格をはく奪したのだ。
 全逓組合員資格確認訴訟・東京高裁判決(1998年6月。同年12月最高裁上告棄却で確定)は、「資格の得喪は、組合員に関する最も重要かつ基本的な事項であるから」「規約に定める組合員資格……に関する規定は厳格に解釈すべき」と、脱退・除名以外は認めない判示をした。被告・本部は「企業在籍」論を主張したが、今度は「国労は企業別組合だ」とデマを重ね、さらには「解雇された者」でも組合員は「役員に限る」と言い放ち、醜悪極まりない姿をさらけ出している。
 9・3判決を国鉄闘争全国運動の団結で勝ちとり、10・1郡山工場の外注化絶対阻止でJR体制と安倍・葛西の手先と化した国労本部を完全打倒しよう!
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★判決
 13時10分、東京地裁527法廷
★報告集会
 18時30分、文京区民センタ-

国鉄/JR,特集0294

Posted by kc-master