千葉県労委 審理拒否事件反動判決弾劾

2019年12月24日

月刊『労働運動』34頁(0357号06/01)(2019/12/01)

千葉県労委審理拒否事件反動判決弾劾!

「労働委員会制度・団結権否定」の真実から逃げるな!

■1047名解雇撤回まで闘いぬこう

 10月29日、千葉地裁・内野裁判長は動労総連合1047名解雇撤回・千葉県労委審理拒否事件について「すべて却下する」「裁判で争うべきものではない」と切り捨てる反動判決を行った。これは千葉県労働委員会が審理を拒否し、「労働者の団結権擁護」という労働委員会の使命を放棄した事実から逃げ、判断さえ行わないということだ。われわれは怒りをもってこの反動判決を弾劾する!

■千労委の審理拒否を擁護するな

 判決は、「中労委で争える」「裁判で忌避について争うと審理に時間がかかり、不当労働行為からの迅速な救済に反する」という。だから、「裁判ではなく中労委で争え」と中身に入らずに〝門前払い〟にしたのだ。
 だが、県労委が審理を拒否したことを〝中労委で争え〟というなら、われわれが県労委で審理を受ける権利はどこへ行くのか?
 「迅速な救済に反する」というが、不当労働行為の申立をしたわれわれの側が「きちんと事実調べを行え」と訴えているのだ。それを「迅速」を理由に「裁判で争うな」というなら、「審理拒否を認めて救済されるな」といっているに等しい。会社側が嫌がらせで遅らせようとしているのとはわけが違う。
 結局、千葉地裁は千葉県労委と同じように真実から逃げたのだ。県労委は、労働委員会としての使命を放棄し、国家的不当労働行為の真実を隠蔽しようとした。これを問題にすれば、その真実を千葉地裁が明るみに出すことになる。しかも、県労委は「最高裁に反する命令は書けない」という前代未聞の主張で審理を拒否したのだ。単なる審理拒否ではない。そして、村上公益委員が労働委員会規則に反してまで審理を打ち切ったのだ。
 千葉地裁は審理拒否の中身に入ってしまえば、このことを問題にせざるを得ない。だから、〝門前払い〟という形で逃げをうったのだ。絶対に許すことはできない!

■怒りも新たに闘いにたとう

 この裁判は、1047名解雇撤回をかけた闘いであると同時に、労働委員会制度解体・団結権否定の攻撃との闘いだ。われわれは、最後まで徹底的に闘いぬく。千葉県労委は事実調べを行え! 審理拒否を撤回しろ! 国鉄1047名解雇撤回まで全力で闘おう。 (日刊動労千葉から抜粋)