11・4全国労働者総決起集会4800人が結集!

2019年7月31日

月刊『労働運動』34頁(0345号02/02)(2018/12/01)

ストップ9条改憲発議!労働大改悪・総非正規職化と闘おう!改憲・戦争に向けた労働組合の破壊を許すな!
11・4全国労働者総決起集会4800人が結集!

 11月4日、関西生コン支部、港合同、動労千葉、国鉄闘争全国運動、改憲・戦争阻止!大行進の5団体の呼びかけによる11月労働者集会が、全国から闘う仲間4800人を結集して日比谷野音で開催された。今年の11月労働者集会は、臨時国会での改憲発議を許さない、関西生コン支部への共謀罪型弾圧をはじめ労働組合破壊攻撃に反撃する集会として勝ち取られた。
 安倍は、10月24日の所信表明で今臨時国会で憲法審査会に改憲案を提示することを宣言した。入管法を改悪し、国民投票法改定で公明党などを抱き込み、「改憲論議」を一気に推し進める算段だ。そしてただちに改憲を発議し、「発議後60~180日以内に実施する」と定められている国民投票になだれ込もうとしている。改憲阻止決戦の火ぶたは切られた。
 集会の最初に、関西生コン支部への弾圧を許さない集会決議が読み上げられ全体で確認された。海外からは、韓国民主労総ソウル本部26名が参加。台湾から桃園市産業総労働組合の仲間ら2名が参加した。トルコの国際労働者連帯協会、ロサンゼルス統一教組のアーリン・イノウエさん、ブラジルのコンルータス、中国鉄道労働者連合会、星野文昭氏から連帯のメッセージが寄せられた。また東京過労死を考える家族の会の2人が登壇し「働き方改革」との闘いのアピールを行った。
 カンパアピールの後、改憲阻止!1万人大行進の集会が行われ各団体からの発言、踊りや朗読劇などが行われた。
 集会後、改憲発議阻止、安倍政権打倒を訴え銀座デモに出発、沿道から「頑張れ」の声が多く寄せられた。

(写真 集会後、銀座を通ってデモ行進)

※呼びかけ団体の発言

◆開会あいさつ 国鉄闘争全国運動呼びかけ人 金元重さん

 10月22日、動労総連合は千葉県労働委員会の忌避申し立て却下の取り消しを求める行政訴訟を千葉地方裁判所に提訴した。そして、判決確定までの間、労働委員会における審査の停止を求める仮の義務付けの申し立てを行った。
 今回の行政訴訟は、国鉄1047名解雇撤回まで断固として闘うという私たちの不退転の決意の表れであり、新たな闘争の開始であり、労働委員会制度の解体を許さない闘いだ。この闘いを進めていこう。

◆動労千葉報告 田中康宏委員長

 この一年、改憲・戦争阻止!大行進運動が二十数カ所で立ち上げられた。この運動の核心は闘う労働組合の力をよみがえらせること。
 労働運動再生の努力は三つの方向性でなさなければならない。一つは、人生をかけて改憲・戦争に反対する声をあげること。もう一つは、非正規、過労死、自らが置かれた現実に対して「労働者を軽々しく扱うな!」の声を職場から徹底的にあげること。三つ目は、新自由主義が破壊したこの社会の崩壊に対して具体的な闘いをやる、ということ。この三つの方向を見いだした時に、労働運動は力を取り戻し、社会は変わる。闘う労働運動を僕らの手に取り戻し社会を変えよう。

◆特別報告 関西地区生コン支部 荒川勝彦執行委員

 安倍政権の労働組合弾圧の先には戦争がある。原理原則の運動を闘っているまともな労働組合への弾圧は、政財界の特権階級が政策的に行き詰まり、闘う側に脅威を抱きなりふり構わぬ攻撃に出ている証しだ。
 〝嵐は若木を育てる〟のごとく、関生支部の若手幹部は権力の攻撃により大きく成長をしている。闘う労働組合が先頭に立って行動することで、若者が希望がもてるようになるのだ。
 労働現場では原則で闘うこと、ストだけでなく組織拡大など地道な活動の継続が重要だ。
 関生支部は労働組合の社会的任務として経済闘争、政治闘争、思想闘争を三位一体とする原則で闘いを継続して弾圧をはね返し、必ず勝利する。戦争ができる国づくりを阻止するために共に闘おう。
◆特別報告 港合同 中村吉政委員長

 7月以降、関西地区生コン支部に対する組織犯罪対策課が主導した弾圧が、10月9日まで5回に及ぶ。武委員長を含む組合員延べ28人が逮捕され、連帯の運動に理解のある事業者6名が逮捕されている。この異常な弾圧は、単なる「組合つぶし」という言葉では済まされない。
 昨年12月のストライキは、大阪の一部を除く近畿2府4県の生コン業界と出入り業者の運賃引き上げ合意の成果を得て収束した。
 全国への広がりを恐れたセメントメーカーや大手ゼネコン、大手商社が生コン支部の産業別運動を潰す目的で、大阪広域協同組合の4人組と差別排外主義者らを使い攻撃を仕掛けた。
一部の労組は、この策謀に加担するまでに落ちぶれてしまった。
 労働者の要求を認めさせるために様々な争議行為を行うことは、憲法28条に認められた団結権の行使であり当然の権利だ。争議行為を恐喝、強要、威力業務妨害等で弾圧することは絶対に認められない。

特集0345

Posted by kc-master